一般社団法人 森里 定款

 

1章 総則

 

(名称)

第1条        当法人は、一般社団法人森里と称する。

 

(主たる事務所)

第2条        当法人は、主たる事務所を神奈川県厚木市に置く。

2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

 

(目的)

第3条        当法人は、人々に郷土における身近な自然を知ってもらうことで、その保護の大切さやこれからの向き合い方を考えるきっかけを作り、誰もが貢献できる植物や生き物を含む自然環境の保全や保護を実践しながら、今目の前にある自然やその地で生きる野生生物たち、そして我々ヒトが共存できる社会を実現させることを目的とする。

 

(事業)

第4条        当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)  植物や野生生物等の自然及びその保全や保護に関する調査研究。

(2)  植物や野生生物等の自然及びその保全や保護に関する情報の収集、整理及び提供。

(3)  植物や野生生物の生育、生息環境の保全や保護、再整備等の企画、立案、実践活動。

(4)  自然環境保護・保全につながる普及啓発のための印刷物、電子媒体等の作成、配布、SNS等の運営。

(5)  身近な自然を知るための観察及び研究を目的としたフィールドの設置及び運営。

(6)  身近な自然を知るための観察会や研究会、環境教育等の行事の実施。

(7)  自然保護に関する内外諸団体との連携及び提携。

(8)  その他当法人の目的を達成するために必要な事業。

2 前項の事業については、本邦及び海外にて行うものとする。

 

 

2章 会員

 

(種別)

第5条        当法人の会員は4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)  正会員 当法人の目的に賛同し、前条の事業活動のみでなく運営に関わり、別に定める正会員規則に定められた会費を納める者。

(2)  一般会員 当法人の目的に賛同し、前条の事業活動に関わり、別に定める一般会員規則に定められた会費を納める者。

(3)  学生会員 当法人の目的に賛同した小学生、中学生、高校生、大学生に該当する者で、前条の事業活動に関わり、別に定める学生会員規則に定められた会費を納める者。

(4)  賛助会員 当法人の目的に賛同し、会の維持を援助する者。

2 会員に関し必要な事項は、社員総会を経て、理事長が別に定める。

 

(会費)

第6条        正会員は、別に定める正会員規則に定められた会費を納入しなければならない。

2 一般会員は、別に定める一般会員規則に定められた会費を納入しなければならない。

3 学生会員は、別に定める学生会員規則に定められた会費を納入しなければならない。なお、学生に該当しなくなった場合は翌年度更新時には一般会員規則に定められた会費を納入しなければならない。

4 賛助会員は、別に定める賛助会員規則に定められた会費を納入しなければならない。

5 会費に関し必要な事項は、社員総会を経て、理事長が別に定める。

 

(入会)

第7条        当法人の正会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。

 

(退会)

第8条        会員は、社員総会において別に定めるところにより、理事長に届け出ることで任意に退会することができる。

 

(除名)

第9条        会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)  本定款その他の規則に違反したとき。

(2)  当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)  その他の除名すべき正当な事由があるとき。

 

 

(会員の資格の喪失)

第10条    2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)  会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。

(2)  総正会員が同意したとき。

(3)  当該会員が死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

2 前項目により会員の資格が喪失した場合には、その会員に対し、通知するものとする。

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条     会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品の返還はしない。

 

3章 社員総会

 

(種別)

第12条     当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

 

(構成)

第13条     社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

 

(権能)

第14条     社員総会は、法令又はこの定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。

(1)事業計画の決定。

(2)事業報告の承認。

(3)その他この法人の運営に関する重要項目。

 

(開催)

第15条     定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第16条     社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2 社員総会を招集するときは、開催日の5日前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事に対して召集の通知をしなければならない。

3 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

 

(議長)

第17条     社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

 

(決議)

第18条     社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)  会員の除名。

(2)  定款の変更。

(3)  解散。

(4)  その他法令で定めた事項。

 

(代理)

第19条     社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。

 

(決議及び報告の省略)

第20条     理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

 

(議事録)

第21条     社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

4章 理事

 

(理事の設置)

第22条     当法人に理事3名以上を置く。

2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。

3 理事のうちから、副理事長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。

(選任)

第23条     理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める。

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 

(理事の職務及び権限)

第24条     理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

 

(任期)

第25条     理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により、退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事としての権利義務を有する。

 

(解任)

第26条     理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬)

第27条     理事の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

 

5章 基金

 

(基金を引き受ける者の募集)

第28条     当法人は、基金を引き受ける物の募集をすることができる。

 

(基金の拠出者の権利)

第29条     拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

 

(基金の返還の手続)

第30条     基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法、その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

 

 

 

6章 計算

 

(事業年度)

第31条     当法人の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日までの年1期とする。

 

(事業報告及び決算)

第32条     当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出又は提供しなければならない。

(1)  事業報告及びその付属明細書

(2)  貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書

2 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

 

(剰余金の分配の禁止)

第33条     当法人は剰余金の分配を行うことができない。

 

7章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第34条     本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

 

(解散)

第35条     当法人は、次の事由によって解散する。

(1)  社員総会の特別決議。

(2)  社員が欠けたこと。

(3)  合併。(合併により当法人が消滅する場合に限る。)

(4)  破産手続開始の決定。

(5)  その他法令で定める事由。

 

(残余財産)

第36条     当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法等第66条の1123項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。

 

 

8章 情報公開及び個人情報の保護

 

(情報公開)

第37条     当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に必要な事項は、社員総会の決議により別に定める情報公開規程による。

 

(公告)

第38条     当法人の公告は、電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

(個人情報の保護)

第39条     当法人は、個人情報の取り扱い及びその保護について万全を期するものとする。

 

9章 附則

 

(最初の事業年度)

第40条     当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から令和5331日までとする。